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規約

第1章     名称
  第1条     本会は、尚絅大学同窓会と称する。
  第2条     本会は事務所を熊本市中央区九品寺2丁目6-7-8
       尚絅学園内に置く


第2章     目的及び事業
  第3条     本会は、会員相互の親睦を深めるとともに母校発展の後援をなすことを目的とする。
  第4条     本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
    (1) 同窓会名簿の発刊
    (2) その他必要と認める事業


第3章     会員
  第5条     本会の会員は、次のとおりとする。
    (1) 正会員 尚絅大学の卒業生とする。
    (2) 準会員 尚絅大学在学生で尚絅大学同窓会会費を納付した者とする。


第4章     役員
  第6条     本会は、次の役員を置く。
    会長   1名
    副会長  2名
    書記   2名
    会計   2名
    会計監査 2名
    事務局  若干名
    顧問   若干名


  第7条     卒業年度ごとに、各科・各コースに役員を2名置く。ただし、卒業年度の事情により考慮するものとする。
 

  第8条     顧問は本会の会務の諮問に答えるものとする。


  第9条     会長は全ての会合を主宰し、本会を代表する。


  第10条     副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
 

  第11条     書記は、議事の収録を行う。
 

  第12条     会計は、会計事務を司る。
 

  第13条     会計監査は、会計の監査を行う。ただし、他の役員を兼ねることはできない。
 

  第14条     役員の任期は2年とする。ただし、留任を妨げないが3期までとする。
 

  第15条     役員に欠員を生じた場合は代人を補充し、任期は前任者の在任期間とする。
 

第5章     会議
  第16条     会議は、総会、役員会の2種とする。

 

  第17条     総会は1年に1回開催し、次の事項を行い、且つ会員の親睦を計る。
    (1) 年次総会
    (2) その他必要と認める事項


  第18条     役員会は、役員の半数以上の出席(委任状含む)によって成立し、次の事項を審議する。
    (1) 規約の改正
    (2) 会費の改正
    (3) 予算の審議。決算の承認
    (4) その他必要と認める事項


  第19条     役員会は、年間行事、その他必要と認める事項を審議する。


第6章     会費
  第20条     本会の会費10,000円は、入学時に納入する。一旦納入した会費の払い戻しは行わない。

 

  第21条     本会の運営費は、会費をもって充てる。
 

  第22条     本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 

  第23条     本会の収支予算は、役員会(会計監査除く)で決議し、その決算は年度末から2ヶ月以内に会計監査の監査を受け

       役員会(会計監査を除く)の承認を受け、且つ総会の承認を得なければならない。

附則  1 本会規約は、昭和62年4月1日から施行する。

    2 本会規約は、平成17年9月24日から施行する。

    3 本会規約は、平成25年5月22日から施行する。

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